トラック運送業「物流塾」
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 ・ 安全運行への取り組み ・適正化事業への取り組み ・運送・労働各法遵守を取り組むことです。
【監査対応】 
 ・ 陸運局監査対応
 貨物自動車運送事業許可監査とは、国土交通省(各地方運輸局及び各運輸支局)が、運送事業者に対し、輸送の安全確保に支障を
 及ぼす恐れのある法令違反が行われていないかを確認するために実施する監査のことです。
 運送事業者への監査で指摘事項が発生すればすぐさま減点となり、その後も法令違反があるごとに違反点数が累積されていきます。
 累積期間は原則として3年で、この間に違反点数が一定点数累積されると事業許可取消し、事業停止等の処分適用対象となります。
 また、累積点が20点を超える事業者は各地方運輸局のWebサイト上に情報が公開されることとなります。
 
 監査には、「特別監査」「一般監査」「街頭監査」、また監査ではありませんが、「呼び出し指導」という種類もあります。
 また、運送業許可を取得して3~6ヶ月の間に、すべての事業者を対象とした「巡回指導」も実施されます。
 (巡回指導はその後、2年に1度のペースで行われることが多い)
 巡回指導は、適正化実施機関であるトラック協会が運輸局の委託を受け、法令遵守に関する基礎的な指導をするものです。
 巡回指導であっても、日々の点呼や帳票管理に著しく不備があるとみなされれば行政処分の対象になることもあります。
 (適正化実施機関とは、全日本トラック協会を頂点とする、都道府県トラック協会に設置される機関)
 
 監査は、自動車運送に係る事故防止の徹底を期するとともに、運輸の適正を図ることを目的とするとあります。
 事故防止、運輸の適正を図るために法令遵守がなされているかどうかをチェックするという貨物自動車運送事業許可監査の重要性です。
 
 監査によって法令違反が判明すると、文書警告、自動車の使用停止、事業停止、許可取消しなどの厳正な行政処分が下されます。
 また、改善についての命令などの措置が講じられることもあります。監査は重要な法令違反の疑いがある事業者から優先的に行われます。
 さらに、過去の監査、行政処分の状況、利用者からの苦情などを踏まえて遂行されます。
 一度、監査で処分が下されたり、指摘事項が発生したりすると、その後も継続的に監査の対象とされます。
 注意する点は、国土交通省が自動車運送事業者の法令違反に対する点数制度を導入している点です。
 
 基本的に監査は、帳簿類のチェックと運送事業者の経営者や従業員への質問で行われます。
 (例)運行管理者または整備管理者を選任しているか、運転者に対して点呼を実施しているか、
 営業所に配置しているすべての事業用自動車の定期点検整備を実施しているか、といった項目がチェックされます。
 中でも重要なのは、「運転日報」と「点呼簿」、安全指導教育の実態です。
 運転日報では拘束時間、運転時間、休息期間の管理について、
 点呼簿では対面点呼の実施状況などについて、安全指導教育はその内容をチェックされます。
 
 帳簿類は本来、毎日の記入が必要なものなので、監査に合わせて慌てて用意しようにも間に合いません。
 監査が通告なし抜き打ちで行われることもあります。日頃から日報や帳簿をつける作業を怠らないことです。
 また、コンプライアンスマネジメント、リスクマネジメントを実践する部署、担当者を決め、法令遵守を徹底し、従業員の教育指
 導、意識改革を行うことも必要です。
 貨物自動車運送事業許可監査は、監査員の非常に厳しい目によって行われます。
 その目的と趣旨をよく理解し、監査が行われるときも慌てることなく対応できるよう、日頃から準備を整えることです。
 
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 ・ 労働基準監督署対応
 労働基準監督署の調査は
 トラック運転手の長時間労働対策(厚生労働省の取組)(p12~17)
 ●労働時間関係 36協定の届出又は未提出、労働時間・時間外労働時間の確認、過重労働の確認
 ●賃金 不払い残業の確認、残業単価の確認
 ●就業規則 従業員数による作成義務の確認、就業規則等の届出と周知、就業規則の変更の有無
 ●安全衛生 定期健康診断の実施、安全衛生法の遵守(法定管理者等の選任、委員会の設置等)、
  労災事故(運送業は交通労働災害)
 ●労働条件 労働契約書の作成、労働条件の明示、
 以上のような項目が確認されます。
 
 労働基準行政の重点施策は
 1. 法定労働条件の履行確保
 ●労働条件の枠組み及び管理体制の確立
 ●労働基準関係法令の遵守と厳正対処
 ●有期労働契約の基準の周知・徹底
 ●解雇、賃金不払いに対し優先的に迅速かつ適切な対応
 
 2. 長時間労働の抑制のための監督指導
 ●時間外労働の抑制
 ●過重労働による健康障害の防止
 ●36協定の適正な締結
 ●長時間労働の懸念事業所への重点指導
 
 3. 賃金不払い残業の防止
 ●総合的な対策の推進と悪質事案に対する司法処分を含めた厳正対処
 
 4 .特定分野における労働条件確保対策
 自動車運転者
 ●自動車運転者の労働時間等の改善告示の周知
 ●長時間労働の問題事業場への監督指導の徹底
 ●地方運輸局との合同監督・監査と通報制の運用
 
 5. 最低賃金額の周知徹底等
 ●最賃額の周知と問題ある地域、業種を重点とする監督指導
 
 6. 重点指導業種に対する労災防止対策
 陸上貨物運送業
 ●墜落・転落、交通災害、腰痛の防止対策を重点指導があります。
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 労働基準監督署の調査には、定期監督申告監督とがあります。
 定期監督とは、もっとも一般的な調査で、労働基準監督署が任意に調査対象を選択し、法令全般にわたって調査をするものです。
 事前に電話か書面により通知があり、日程調整が行われる事が多いようです。
 
 申告監督とは、労働者からの申告があった場合、その申告内容を確認するために行う調査です。突然事業所に訪問してくることが多いようです。
  
 定期監督と申告監督の対応
 <労働基準監督署の定期監督への対応の仕方>
 定期監督の場合は、労働者からの申告があったわけではないので、どの程度詳細に調査するかについては、比較的に労働基準監督官の裁量に任せられています。
 会社の姿勢・真摯な態度で臨めば、調査の時間も比較的短時間で済み、逆の場合はより広範囲にわたり詳細な調査が行われたりします。
 調査前に書類を改ざんしたりして虚偽の申告や報告を行ったりすると、労働基準監督官は厳しい態度で臨みますので、注意が必要です。
 
 <労働基準監督官の申告監督への対応の仕方>
 申告監督は定期監督と違って申告者がいます。労働基準監督官は、調査の結果を申告者に伝える必要がありますから、その調査は厳しくなります。
 労働基準監督署への申告は、割増賃金を含めた未払い賃金の請求が殆どです。未払い賃金請求への対応の仕方は、早々と金銭解決をする事が得策です。
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 必ず調査される36協定
 労働基準監督官が絶対に確認するのが36協定です。
 労働基準法では、1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間が限度であると規定されております。これを法定労働時間と言います。
 この時間を超えて労働させるのには、36協定の締結が必要です。36協定を締結しても上限が定められています。
 1カ月の場合は45時間(1年単位の変形労働時間制の場合は42時間)
 1年の場合は 360時間(1年単位の変形労働時間制の場合は320時間)となっています。
 36協定では、「1日」・「1か月」・「1年」という期間ごとに限度時間を協定します。
 
 実際の労働時間が、この限度時間に収まらない事も往々にしてあります。その場合、36協定を締結する際に、「特別条項」と言うものを付けて、締結します。
 特別条項とは、臨時的に限度時間を超えて労働させなくてはいけない特別な事情が予想される場合、限度時間を超えて労働可能なことです。
 
 労働基準監督官は、タイムカード等を確認して、労働時間が36協定の限度時間に収まっているかどうかを確認します。
 
 割増賃金の遡及払い
 法定労働時間を超えて労働させた場合は割増賃金を支払わなくてはならないのですが、支払われていない場合、遡及して支払うように命じられます。
 相場は、3ヵ月前まで遡って支払わなくてはなりません。
 
 割増賃金遡及払い
 知識不足のために支払っていなかったとしても遡って支払うように勧告されます。
 
 割増賃金遡及払いの是正勧告
 割増賃金遡及払いの是正勧告には、次のパターンがあります。
 (1) 特定の氏名・労働時間・割増賃金額の記載がある場合。
 (2) 3カ月・6カ月・2年等の遡及期間の記載がある場合。
 (3) 遡及期間の記載がない場合。
 
 (1) 特定の氏名・労働時間・割増賃金額の記載がある場合、記載の割増賃金を支払うのが賢明です。
 そして、従業員からは、必ず「放棄書」を提出して貰ってください。
 (2) 遡及期間が6カ月以内であれば、ケースバイケースでの判断になりますが、素直に応じる方が無難です。
 遡及期間が6カ月超えであれば、会社経営状況との相談になります
 
 最も大切なことは、遡及期間の記載がないからと言って労働基準監督官に対して「いつまで遡って支払えばいいの?」とは聞かないでください。
 労働基準監督官は間違いなく、「時効は2年です。2年間遡って支払って下さい」と返答します。
 対応できるよう、日頃から準備を整えることです。準備の積み重ねが細々なトラブルを避けることができます。
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