トラック運送業「物流塾」 |
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【事業免許取得申請】 |
・ 一般貨物自動車運送事業 ・ 特定貨物自動車運送事業 ・ 倉庫業 ・ 港湾運送事業 |
【一般区域貨物自動車運送事業】 |
1. 許可基準の確認 |
2. 事業計画の作成 |
3. 営業所の所在地を管轄する運輸支局へ申請書を提出 |
4. 役員法令試験の受験 |
5. 運輸局での書類審査(標準処理期間:3~4カ月) |
6. 一般区域貨物自動車運送事業の許可取得 |
7. 運行管理者・整備管理者の選任届 |
8. 運輸開始前の確認報告 |
9. 車両の登録 |
10. 運賃料金設定届出の提出 |
11. 営業開始(営業開始は許可取得から1年以内) |
12. 運輸開始届出の提出 |
・ 運輸局の標準処理期間は、提出書類や不足や不備があると、 その修正が終わるまで 運輸局の審査は中断します。 |
・ 役員法令試験は、運輸局が申請を受理した後の奇数月に 運輸局で実施、法令試験の結果が不合格の場合は、翌々月に1回だけ 再試験を受けることができます。 |
【出題範囲】 30問(〇×方式) 24問正解が必要 |
(01) 貨物自動車運送事業法 |
(02) 貨物自動車運送事業法施工規則 |
(03) 貨物自動車運送事業輸送安全規則 |
(04) 貨物自動車運送事業報告規則 |
(05) 自動車事故報告規則 |
(06) 道路運送法 |
(07) 道路運送車両法 |
(08) 道路交通法 |
(09) 労働基準法 |
(10) 自動車運転者の労働時間の改善のための基準 |
(平成元年2月9日労働省告示第7号) |
(11) 労働安全衛生法 |
(12) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 |
(13) 下請代金支払遅延等防止法 |
↑上に |
貨物自動車運送事業法の目的 |
貨物自動車運送事業法は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものと |
するとともに、貨物自動車運送に関するこの法律およびこの法律に基づく措置の |
遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、 |
輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、 |
もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。 |
およびこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な |
活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業 |
の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。 |
貨物自動車運送事業の種類 |
▶ 一般貨物自動車運送事業 ・特別積合せ貨物運送 ・貨物自動車利用運送 |
▶ 貨物自動車運送事業 |
※特別積合せ貨物運送は一般貨物運送事業の業務の一部 ※貨物自動車利用運送は一般貨物運送事業の業務の一部 |
▶ 特定貨物自動車運送事業 ・貨物自動車利用運送 |
※貨物自動車利用運送は特定貨物自動車運送事業の業務の一部 |
▶ 貨物軽自動車運送事業 |
貨物自動車運送事業の許可・届出 |
一般貨物自動車運送事業の許可⇒国土交通大臣の許可 |
貨物軽自動車運送事業の届出⇒国土交通大臣の届出 |
運賃・料金 |
一般貨物自動車運送事業者は、運賃・料金を定め、または変更したときは、 |
運賃・料金の設定または変更後30日以内に、届出書を所轄地方運輸局に |
提出しなければならない。 |
※ 運賃・料金等の掲示⇒事業者は、運賃・料金 |
(個人を対象とするものに限る) |
運送約款その他国土交通省令で定める事項を、 |
主たる営業所に提示しなければならない。 |
事業計画、運送約款 |
【事前の届出】 |
(1) 各事業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更。 |
(2) 各営業所に配置する運行車の数の変更。 |
【事後の届出書】 |
(1) 主たる事務所の名称及び位置の変更。 |
(2) 営業所または荷扱所の名称の変更。 |
(3) 営業所または荷扱所の位置の変更。 |
【運送約款】 |
(1) 事業者は、運送約款を定めて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 |
変更するときも同様。 |
(2) ただし、国土交通大臣が「標準運送約款」を定めて公示した場合、 |
事業者が標準約款と同一の運送約款を定めた場合、その運行約款は |
その運行約款は国土交通大臣の許可を受けたものとみなされる。 |
(許可を受けたとみなされるので、届出の必要はない) |
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