トラック運送業「物流塾」
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 ・ 運輸安全マネジメント
  すべての事業者が安全対策に取り組み輸送の安全のレベルアップを図ります。
  平成18年10月から貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律が施行され、トラック事業者の経営トップから現場の運転者まで
 一丸となって安全性の向上を図り、企業全体に安全意識を浸透させる「運輸安全マネジメント」が導入されています。すべての事
業者が安全性向上の ための計画を作成して実施し、その効果を評価し、改善ポイントを整理しさらに改善計画を実施するという取
 り組みを行い、常に輸送の安全のレベルアップを図ろうとするものです。
  平成19年1月からは保有車両数300両以上の事業者への評価が実施されており、平成19年4月からは300両未満の事業者へも監
 査等の際に経営者の安全に対する取り組みに明らかに問題があると認められる事業者等に対して評価が実施されます。
 
 この運輸安全マネジメント制度は、以下のような項目があります。
 ■ トップの安全への主体的関与・責務遂行
 ■ 安全方針・重点施策の策定・実施
 ■ 経営トップと現場の双方向コミュニケーションの確保
 ■ 事故、ヒヤリ・ハット情報などに関する情報の収集・分析・対応
 ■ 必要な教育・訓練の実施
 ■ PDCAサイクルによる継続的改善
  事業者自らが、経営トップから現場まで一丸となった安全管理体制を構築し、これを継続的に改善します。
 その取り組み状況について、国が、取組みの優れている点は評価し、改善の余地がある点は助言を行い、事業者と国が、いわば手
 に手をとって安全性を向上させていこうという制度です。
   <事故発生などの如何によらず、平時より事業者を評価>
 
 安全方針として
 ・「輸送の安全はわが社の根幹」
 ・「安全は最大の顧客満足」
 ・「安全は業務の基本動作」
 ・「無理な運航は しない させない」等
 
 会社内へ広める方法としては
 ・社内、営業所内へ掲示する。
 ・点呼の際に唱和する。
 ・安全方針を記載したカードを作成し、全社員が携行する。等
 
 安全方針に基づいて、事故防止のための目標や計画を作り、現場の方々との会話の中からヒヤリ・ハット情報が数多くあります。
 これらの情報を共有化し、同じ過ちを繰り返さない研修等、目標や計画に反映させて実施していくことが必要です。
 

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