更新日:2019年07月18日
【酸欠ついての研修講師をしました】



企業さんの教育プログラムに沿った特別教育、酸欠についての研修講師をしました。
相手が目に見えない酸素欠乏空気や硫化水素ガスによる災害で
何よりも恐ろしいのは、気がついたらやられていた、という事態を避けるために
特に現場に出ていく作業者さんは、保護具の正しい選び方・使い方、手入れの仕方、
事故発生時の対処方法、救急救命など、実践的な知識の習得が求められます。



この教育は、事業者の責務として労働安全衛生法(労働安全衛生法施行令)、
酸素欠乏症等防止規則で、5時間30分の特別の教育が、
「酸素欠乏危険作業特別教育規程」で定められています。
労働現場で酸欠を防止するための作業方法の確立、
作業環境の設備に必要な仕組み作りに活かせるようにして欲しいと思っています。

中小企業でも同じような教育体系・教育の仕組みができるように考えています。